学生アルバイト掛け持ち 年末調整、確定申告について
私は現在大学生で、アルバイトをしています。
2024年の3〜5月の3ヶ月間だけメインのアルバイトに加えて短期バイトを掛け持ちしていました。現在は元々していたメインのアルバイトのみです。
短期バイトの収入は3ヶ月で20万以下です。
質問①
この場合、メインのバイト先で年末調整をする場合、掛け持ち先の源泉徴収を提出するべきでしょうか?
それとも別途短期バイト分を確定申告すればいいのでしょうか?
質問②
所得税は掛け持ち先20万以下であれば関係ないが、住民税は申告必要という記事も見たので、住民税の申告についてもお伺いしたいです。
税理士の回答

質問①の結論
2024年の3〜5月の短期バイトで得た収入が20万円以下であれば、所得税法上、確定申告を行う義務は通常ありません。ただし、年末調整における正確な所得計算や、源泉徴収された税金の還付を受けたい場合などに、メインのアルバイト先で年末調整を行い、短期バイトの所得も含めた全体の収入を整理するために確定申告を行ったほうが明確です。
年末調整は、基本的に一つの事業所得に対して行われるため、掛け持ちしている短期バイト先の源泉徴収票をメインの勤務先に提出することは一般的ではありません。このため、短期バイト分については確定申告を行い、還付を受けるかどうか、ご自身の状況に応じて判断されると良いでしょう。
質問②の結論
住民税に関しては、前年の所得に基づいて課税されます。多くの地域で、住民税は年収100万円を超えた場合に発生することが一般的ですが、自治体により異なります。掛け持ちでの短期バイトの収入も合わせて計上されるため、全体の年収がこの基準を超えるかどうかを確認する必要があります。
短期バイトの収入が20万円以下であっても、メインと合わせた年間の合計所得が住民税の課税基準(約100万円)を超える場合は、住民税が課される可能性が高いです。住民税に関しては、自治体に確認し、不明点があれば各自治体の窓口に相談すると良いでしょう。
本投稿は、2024年11月01日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。