給与所得に対する源泉徴収簿の「扶養親族等の数」の記載について
給与所得に対する源泉徴収簿の「扶養親族等の数」について質問です。
4歳の子供と妻(パート年間所得50万円)が私の扶養に入っています。
扶養親族等の数は2でよろしいでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
質問者様の給与所得(年収1,095万円以下)の場合を前提として、
①配偶者の所得が95万円以下であれば扶養親族等の数に含めます。
②年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の人)は扶養親族等の数には含めません。
したがって、扶養親族は1人となります。
本投稿は、2024年12月06日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。