源泉徴収票の定額減税に関する表示の仕方
アルバイトで収入が20万円ほどの社員がおり、この社員は夫の扶養なので、この社員の定額減税分は夫の収入から減税されます。
定額減税に関して源泉徴収票には「減税控除済額〇〇円 控除外額〇〇円」と記載が必要かと思うのですが、この社員のように配偶者から減税される方は「年調未済」と表示するべきという認識で合っていますか?
税理士の回答

その方に関して「年末調整」を行った場合は、定額減税額等の表示は必要になります。
年末調整の対象とならない方の場合は「年調未済」との記載になると考えられます。(年末まで勤務していなかった方、乙欄・丙欄の方など)
※20万円の収入であれば、「控除外額30,000円」との記載になります。
控除外額は「調整給付」の計算の基礎になりますが、市区町村では名寄せを行い、その方の分の定額減税はご主人からされていることを確認することができますので、給付金の支給はないと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
控除外額は「調整給付」の計算の基礎になりますが、市区町村では名寄せを行い、その方の分の定額減税はご主人からされていることを確認することができますので、給付金の支給はないと考えられます。
つまり、
・年末調整をして年調年税額0円、源泉徴収票に「控除外税30,000円」の記載。
・年末調整をせずに年調年税額0円、源泉徴収票に「年調未済」の記載。
のどちらをとっても市区町村側では正しく給付金額の計算は行われる。
という認識で合っていますか?

1 市区町村側では正しく給付金額の計算は行われる。
という認識で合っていますか?
⇒ 給付金につきましては「おそらく」という説明になることをお許しください。
市区町村は原則として「世帯」での給付などの判断をしていること、市区町村によっては独自の給付があること、控除外額=給付金額ではないこと、また、既に「控除しきれないと見込めた」方には令和6年中に給付をしているなど、給付関係は市区町村で確認しないと分からないのが実状となります。
2 年末調整は、年末まで勤務しかつ「扶養控除申告書」の提出がある方が対象となっています。そこで、
・ 年末調整をして年調年税額0円、源泉徴収票に「控除外税30,000円」の記載。
⇒ 年末調整の対象者であれば、年調年税額は0円
源泉徴収票の摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円」「控除外額 30,000円」と記載します。
・ 年末調整をせずに年調年税額0円、源泉徴収票に「年調未済」の記載。
⇒ 年末調整の対象者でなければ、年調年税額は生じません。(単純に2万円に対する徴収税額を源泉徴収票に記載します)
また、源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記載します。
本投稿は、2025年01月10日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。