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労働条件通知書など交わさず仕事して得た謝金の給与所得の源泉徴収票発行について

 表題に関して、労働条件通知書など交わさず仕事して得た謝金の給与所得の源泉徴収票は法令上では発行出来るのかについて、真偽に困っております。

 現在、大学にて複数の部署や教授の方々から、謝金を頂く形でお仕事をしています。付け加えますと、労働条件通知書等を作成せず、お仕事をさせて頂いています。
 先日、「給与所得の源泉徴収票」を頂き、何の給与なのか問い合せたところ、謝金分についてのものと回答を受けました。一方、ネットでの調べや税務署の窓口に相談すると、「支払調書」という形でいただくはずという事が分かりました。
 再度、大学へ問い合せたところ明確な回答を得られずじまいです。税理士の皆様方に、「労働条件通知書など交わさず仕事して得た謝金の給与所得の源泉徴収票は法令上では発行出来るのか」という真偽について、ご意見を頂きたく存じます。また、法令根拠等ございましたら合わせて教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

労働条件通知書が交わされていなくても、謝金が給与所得とみなされる場合、源泉徴収票の発行は法令上可能です。給与所得とみなされるかどうかは、雇用関係の有無や実態によります。大学側が謝金を「給与」として扱い源泉徴収を行った場合、源泉徴収票を発行する義務があります。一方、雇用関係がなく、謝金が業務委託等による報酬の場合は「支払調書」が適切です。税務署の判断や大学の経理処理基準が一致していない可能性があるため、大学に詳細な支払区分や経理処理の説明を求めることをお勧めします。

本投稿は、2025年01月27日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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