定額減税が引ききれない場合について
月々の給与が18万円くらいで、年間210万円くらいの従業員がいます。
配偶者控除など考慮して、年間の所得税額は22,200円でした。
定額減税が配偶者のものも含めて60,000円分あります。
すると37,800円分引ききれてないわけですが、この37,800円は会社としては何もしなくていいのでしょうか?
本人が役所で申請などして貰えばいいのでしょうか?
それとも37,800円を会社からその従業員に渡して、会社は税務署に37,800円もらう手続きするのでしょうか?(いつもの年末調整の時のように)
ちなみに、令和6年6月から月々の源泉徴収からも控除していました。(3万円に達しませんでしたが)。
年間で21,270円です。
これは本人に還付しますよね?
税理士の回答

>37,800円分引ききれてないわけですが、この37,800円は会社としては何もしなくていいのでしょうか?
⇒ 控除外額として、源泉徴収票に記載をお願いします。
なお当該控除外額は「調整給付」として市区町村から1万円以下を切り上げて給付を行います。
>令和6年6月から月々の源泉徴収からも控除していました。(3万円に達しませんでしたが)。
年間で21,270円です。
これは本人に還付しますよね?
⇒ 月次控除で控除仕切れなかった「定額減税」は、年末調整により再度計算されますので、月次で余ったとしても本人に還付はしません。
ただし、1月~5月までの間で徴収した所得税額が「年調超過額」となった場合は、本人に還付します。
米森先生お返事ありがとうございます。
「ちなみに、令和6年6月から月々の源泉徴収からも控除していました。(3万円に達しませんでしたが)。
年間で21,270円です。
これは本人に還付しますよね?」
の件ですが、年間21,270円というのは従業員から月々給料から控除した額の合計です。(後で読み返してみたらおかしな説明してました)。
1月支払分の給料の源泉徴収4,120円
2月 3,050円
3月 4,770円
4月 4,700円
5月 4,630円
6月〜12月 0円(定額減税で引いたので0円)
合計 21,270円
と言った感じです。
22,200円(本来の所得税)➖60,000円(定額減税)🟰マイナス37,800円
で、年間の所得税は0円なので、月々給料から控除した源泉徴収21,270円は本人に返すで合ってますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

月々給料から控除した源泉徴収21,270円は本人に返すで合ってますでしょうか?
⇒ 当該金額が「年末調整超過額」となりますので、本人に還付してください。
米森先生お返事ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年03月17日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。