源泉所得税の納特の納付について
6月1日に本店の住所を移転しましたが7月現在まだ登記は出来ていません。移動届も出してない状態です。
7/10の源泉所得税の納付は移転前のとこで良いのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
7月10日納付分の源泉所得税については、移転前の税務署へ納付すれば問題ありません。税務署は移転登記により所在地判断していますので現状は前の住所が所轄似なっている上記やと思います。

増井誠剛
7月10日納付分の源泉所得税については、現時点で本店移転の登記および税務署への異動届が未提出であれば、従前の所在地を管轄する税務署に納付する形で問題ございません。税務署は登記および異動届の提出をもって初めて管轄が変更されますので、実際の移転日とは異なります。なお、異動届は速やかに提出し、今後の申告・納付漏れを防ぐことをお勧めいたします。

土谷秀昭
ご質問の内容で問題はありません。
本投稿は、2025年07月03日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。