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源泉徴収義務の有無

1人のアシスタントに、契約は業務委託ですが、時給と思われてもおかしくない形で報酬を支払っています。

請求書の形式:
・時給形式のアシスタント:税込単価1,500円 × 〇時間〇分
・他のアシスタント:1P単価〇円形式

実態は以下のとおりです。
・作業場所・日時の指定:なし
・依頼頻度:週刊連載のため毎週依頼
・断れるか:断れる関係
・業務指示:あまり細かくなく、おまかせ

お聞きしたいことは3点です。
①この場合、実態として「雇用契約(給与)」と判断される可能性はありますか?
 またこの場合は、源泉徴収の義務は発生しますか?
②判断された場合、その方の分だけ源泉徴収税を納付すればよいですか?それとも他のアシスタント全員分にも影響しますか?

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
実態に関しては業務委託に思えますが、時給は雇用契約とみなされる可能性が高いです(時間による契約)。業務の完成・遂行 (成果)が業務委託ですので、時給ではなく、成果による報酬の支払いが必要です。
雇用契約とみなされた場合、給与となりますので源泉所得税が必要です。
他のアシスタント方も同様の形態であれば必要です。

本投稿は、2026年04月14日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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