賞与の源泉所得税について
役員賞与の源泉所得税額について教えて下さい。
10,000,000円の支給、扶養家族は一人です。
控除社会保険料は468,730円で課税対象額は9,531,270円までは納得できました。
前月の給与から社会保険料控除による賞与の源泉所得税の出し方はわかるのですが、
ソフトの関係で、月額表にて計算されています。(1,944,996円)
この金額の計算方法を教えて下さい。
税理士の回答
込み入ったことを伺いますが、およそで結構ですので前月の社会保険料控除後の給与はいくらだったか教えていただけますでしょうか。
こちらの数字は源泉の算出に必要です。
お世話になります。
前月給与の課税対象額は425,325円です。
まず、今回の賞与の額は前月の給与の10倍を超えておりますので月額表を用いた計算となります。
その際の計算方法は
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
にあります。これを使って説明いたします。
このソフトは、
>イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
9,531,270÷6=1,588,545
>ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf から計算して 324,166 円
>ハ ロ×6
324,166 ×6=1,944,996
となりソフトで計算した金額と一致しますが、これは前月の給与がない場合の計算方法です。
前月に給料があったので、こちらで改めて計算したところ、
>イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
9,531,270÷6=1,588,545
>ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
1,588,545 + 425,325 = 2,013,870
>ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
488,476円
>ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
488,476 - 15,480 =472,996
>ホ ニ×6
472,996 × 6 =2,837,976
となります。
数値はこちらで概算したものですので誤っている可能性がありますが、ソフトの入力について確認していただけますでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
前月の給与もあるし、役員賞与は年1回なのですが、どういうわけか、最初にご説明いただいた方法でソフトが計算しているのですね。
顧問税理士がソフトを操作して役員賞与の金額を出したのですが、あまり見ることのない源泉徴収額だったので、計算方法を知りたくて調べていました。
ありがとうございました。
また何かあったらよろしくお願いします。
1点補足します。
賞与が年1回とのことですので、もしかしたら先程の計算式の÷6や×6はいずれも÷12や×12に置き換えられるのではないでしょうか。となると、源泉は顧問税理士の計算よりも低くなるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
わざわざありがとうございます。
前月の給与の10倍以上の賞与額で、年1回の支給なので、2番目にご説明していただいた方法で、
÷12や×12で計算してみたところ、2,212512円になりました。
顧問税理士に聞いたところ、年末調整があるので、とりあえず今の1,944,996円でいいと言われました。
本投稿は、2018年06月20日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。