早期退社した場合の新しい会社への源泉徴収票について
5月いっぱいで3年務めた会社を退社し6月から転職したのですが5日でやめてしまいました。
その際、5日分の給与が発生していて、雇用保険にも加入しております。取得税、住民税は明細に記載がないので引かれていないようです。
7月後半から新しい仕事が決まったのです 、5日でやめた会社は履歴書にかいていません。
会社から源泉徴収票を提出するよう言われましたが、源泉徴収票は3年勤めた会社のものを出してもいいのでしょうか。
出すとどうなりますか。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
5月にお辞めになった会社の源泉徴収票のみを提出した場合、5月までの給与と今お勤めの会社の給与だけを合算して年末調整されることになります。
しかし、当然ながら5日分の給与も所得税の課税対象となりますので、年末調整された源泉徴収票と5日分の給与の源泉徴収票をもってご自身で確定申告することになります。

新しい勤務先に源泉徴収票を提出して、年末調整してもらうか、不都合があれば、ご自身で確定申告をされるか、のいずれかになります。
新しい勤め先に、今までの会社の源泉徴収票と5日分の源泉徴収票を提出できれば、年末調整で所得税が正しく計算され、確定申告をする必要はありません。
ご検討ください。
本投稿は、2018年07月17日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。