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受取配当金の源泉徴収について

個人が所有している株式の受取配当金に課税される源泉徴収税は所得税と住民税ですが、会社が所有している株式の受取配当金は所得税しか源泉徴収されていません。
所有者が会社と個人とでは住民税の扱いが違うのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

配当金についての源泉徴収方法は個人と法人で取り扱いが異なります。
(源泉徴収の対象となる配当についてのみお答えします)

個人の場合、配当からは所得税等(復興税含む)以外に地方税の「配当割」というモノが控除されます。
配当割の納税義務は、日本国内に居住している個人だけが対象です。
従って、法人については源泉徴収されません

株主配当金の源泉税に関しては、地方税法第24条第6項を根拠に、住民税を源泉徴収するのは「個人」とされています。
そのため、個人が受け取る配当金に関しては所得税(復興税含む)と住民税が源泉徴収されますが、法人が受け取る配当金に関しては所得税だけになっております。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2015年10月04日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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