源泉所得税と予定納税について
現在フリーのシステムエンジニアを営んでおります。
来月から新しい取引先との取引を予定しておりますが、そちらの法人は個人事業主との取引の場合は源泉所得税を控除後の金額を振り込むとのことです。
これまで源泉所得税を控除されたこともなく、確定申告にて確定した税金を予定納税を含む年3回で支払ってきました。
今後、源泉所得税を控除された場合でも、年2回の予定納税の義務は発生するのでしょうか?
システムエンジニアは源泉所得税の対象業種とはなっていませんが、個人事業主には無条件で源泉所得税を控除するとの決まりだそうです。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
単にプログラム作成であれば該当しないため、源泉徴収は不要となります。源泉徴収については、支払先に確認されたら良いと考えます。
なお、源泉徴収された所得税は、確定申告で精算されます。
予定納税は、該当すれば、納税する事になります。
「抜粋」
No.2040 予定納税
[平成29年4月1日現在法令等]
1 予定納税の概要
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。

SEの方であれば、通常は源泉対象外ですね。
とは言え、確定申告で、既払所得税として扱われるので年度を通じれば損得はありません。
予定納税は前年の納税額しだいですので、源泉は影響しません。源泉が増えれば、納税額が減少するため予定納税額自体も減少はします。
先方の会社の方針なのですね。一理あります。判断を経理の方に委ねず、一律とすべきとその会社の税理士の方が助言されたのかもしれません。私も、グレーなものはそう助言しますね。
ご回答ありがとうございます。
やはり予定納税は支払うのですね。
確定申告時に精算されることは知っていますが、前年度の2/3を払い、かつ毎月10.21%を控除されると間違いなく一時的であっても過剰に納付することになるので資金繰りが心配です。
もちろん過剰に納付した分に対して利息分を上乗せされて戻って来ることも知っていますが、過剰に支払った資金の運転のことを考えるといまいち納得できないので質問させてもらいました。
新規に取引する法人に確認したところ、システムエンジニア以外にもデザイナーとも契約しているらしく、経理の方で区別するのが煩わしいため一律源泉しているようです。

還付であれば、利息は付きますが、通常付かない期間で還付されることが多いでしょうね。他、今年の所得が3割減にもならないでしょうから、還付も無いかもしれませんし。
はい、経理で回るか、といったもので、他社の管理については口を出せないので甘受するしかありません。
ご回答いただいた方、ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月26日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。