海外出張時に社員が支出した経費に対する源泉所得税
源泉徴収についてご教示ください。
ある社員が、海外出張した際に、現地のタクシーを利用しました。
そのタクシー代(レシート)が経理に回ってきて、社員が立て替えた費用の精算をしようと思います。
このとき、源泉徴収する必要があるのでしょうか?
本人は弊社の社名が書かれた領収書は受け取っておらず、レシートしかありません。
税理士の回答

ご相談者の会社規定の処理と思いますが、レシートでも経費計上は可能と思います。

精算書等作成し、実際に現地で業務に際して利用されたことを説明する資料を準備した上で、実費精算であれば、給与として取り扱い源泉徴収するまでの必要はないのかとは存じます。
ただ、キチッとするという意味では、一罰百戒になりますので、給与処理も一案でしょうか。

髙須賀章隆
海外出張した際のタクシーが、業務のために利用されたのであれば経費精算となりますので源泉徴収する必要はないかと思います。あまりないかと思いますが、プライベートで利用したということであれば給与扱いとなり源泉徴収の対象となります。社内規定でレシートで精算を認めるということになっていれば精算の上、経費計上は可能です。
既にご回答をいただいて恐縮ですが、質問文に誤りがありました。
「ある社員が」の社員とは、弊社の社員ではなく、別機関の方だったそうです。
なお、支出した金額は、その方に直接支払うことになっているとのことでした。
お詫びして訂正、補足させていただきます。

外部の方で、源泉対象者であれば、当然、源泉が必要です。
例え、実費であれ。

報酬としての源泉徴収でしょうか。
交通費などの名目であれば必要ですが、今回は立替金のため不要と思います。
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

髙須賀章隆
別機関の者に報酬を支払ったのであれば源泉税を徴収すべき可能性があります(あらゆる報酬が源泉徴収の対象ということではありません)。
タクシー代(立替交通費)も原則として、報酬料金に含まれます。(所基通204-4)。ただし、明らかに「立替分」と判別される通常必要な範囲内の交通費は源泉徴収の対象から外すことができます。
従ってタクシー代が報酬とは区別でき立替金と判別できれば源泉徴収の必要はないと思われます。
多数の回答をいただきありがとうございました。

立替分も源泉対象ですね。余地は無い。
ただ、調査時に気付かないかもしれない。
だから、含めなくても源泉のペナルティを受けないかもしれない。
という助言となりますね。
リスクは残ります。

髙須賀章隆
明らかに「立替分」と判別される通常必要な範囲内の交通費は源泉徴収の対象から外すことができるというのは「直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合」などへ支払った場合などとなります。
追加の質問です。
「立替分」と判別されるには、会社宛先の領収書を受け取っておければ無難でしょうか?
また、海外のタクシーでは領収書を発行してくれない場合もあるようです。
その場合は、どのようにしておけば良いでしょうか?

直接払っていないのですから。源泉対象です。

会社宛ての領収書で大丈夫です。
発行してくれない場合は、支払証明書の作成か、個人のクレジットカードでの支払いで、利用明細で確認できると思います。
五月雨で申し訳ありません。
>「立替分」と判別されるには、会社宛先の領収書を受け取っておければ無難でしょうか?
関連して。
ごく最近、中国のホテルに宿泊したケースで、会社宛てでは発行できず、宿泊者個人名の領収書しかもらえなかったそうです。
この場合は、弊社は源泉徴収をせず、御本人で行なっていただくことになるのでしょうか?

顕在化すると直接払いでは無いので、源泉漏れになりますね。
ただ、顕在化しないことも多いでしょうが。
過去分はどうしようもならないので、理屈を整理し、影響額を試算。顕在化すれば会社が負担。
今後をどうするか、といった検討を頂くのが宜しいのかと存じます。

あて先は、会社でも個人でも問題ないと思います。
実質的に会社で負担(立替)していれば、源泉徴収は不要です。
本投稿は、2018年08月01日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。