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源泉徴収の対象業務について

源泉徴収の対象業務について教えていただきたいことがあります。
本業は会社勤めのサラリーマンで、副業で個人事務所を経営しています。副業の方の源泉徴収について、A社から仕事を受注し、請求書の金額(支払金額)から10.21%の源泉徴収税額が差し引かれます。副業の仕事内容は、土木設計です。所得税法204条の第1項の第1号~第8号に該当していないのですが、源泉徴収は仕事内容に関係なく徴収されるのでしょうか。回答をいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

先方はおそらく、「建築士の業務に関する報酬・料金」に該当するものとして源泉徴収されたのではないかと思いますが、土木設計はここで定められている建築物の設計には当たらないのではないかと思われます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
このPDF上の8ページ目がその根拠です。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

誤って、源泉徴収がされていると思います。
確定申告で精算となります。

中川様、富樫様
ご回答、ありがとうございました。

富樫様
誤って源泉徴収された場合、確定申告で精算とのことですが、その場合と自分で最初から確定申告する場合とで、納税額はかわるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

全体としての納税額は変わりませんが、源泉徴収税額があるため、差引の納税額は少なくなります。
所得税100-源泉徴収税額50=差引納付額50

本投稿は、2018年08月04日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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