副業に伴う確定申告方法に関して
現在会社員として企業に在籍しております。
最近コンサルティングの業務委託案件があり副業として始めています。
在籍している会社の社長の承認はとれているのですが、社長から経理はあまりいいように思わないから極力ばれないように処理してくれと言われています。
その場合ですが、どのようにするのがベストでしょうか?
私自身業務委託という形で企業からお金をいただくのがはじめてなもので困っています。
現在在籍している会社で税金は毎月納めております。
これからお取引するコンサル業務の報酬が毎月100,000円です。
その為請求書で記載する金額は源泉徴収金額を含めた96,974円で問題無いでしょうか?
源泉徴収は記載せずにお支払いただく企業様には普通徴収?とお伝えし年末に確定申告の方がよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

岡本好生
コンサルティングの収入は給料とともに確定申告をすることになるのですが、確定申告の際に給与所得や公的年金以外の収入について、住民税の徴収方法を変えて会社で天引きしないで直接納税者が支払う方法(これを普通徴収といいます)を選択することができます。
アルバイトをした場合、会社から天引きする住民税の金額が多くなることで会社にばれることが多いので、会社にばれないためには、アルバイト部分を普通徴収にする必要があるわけです。
ところが、普通徴収を選択できるのは、給与所得と公的年金以外となっていますので、コンサルティング収入を給与として受け取ると普通徴収を選択できず会社にばれてしまいます。会社にばれる可能性を減らすには、事業所得または雑所得として申告する方が良さそうです。
請負契約ですね。この場合は源泉徴収の対象外になります。

コンサルの内容はどのようなものですか?
内容によって、請負においても源泉の要不要が変わります。タックスアンサー等にてご確認ください。

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
上記の報酬に該当する場合は、請求書に源泉徴収税額を記載してください。
源泉徴収の有無にかかわらず、雑所得として確定申告が必要となります。
確定申告の際に、副業について住民税の普通徴収(ご自身で納付)を選択できます。
本投稿は、2018年08月07日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。