消費税について
個人事業としてネイルサロンを行っているのですが、知り合いの会社から福利厚生で一人当たり税込み5,000円で請け負いました。
私の口座は個人名義です。
今回初振込の際に、その会社より個人名義の口座に振り込む際は、消費税と復興税を引いた金額を振り込むと連絡がありました。
サロンを始めたばかりでわからないのですが、私は税務署に開業届を出し、確定申告で税金を納める形だと思うのですが、その会社で引かれた状態で振り込まれるのは正しいのでしょうか?
また、その際は会社員でいう源泉徴収票のようなものをもらうのでしょうか?
まったくの素人で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

井上洋平
消費税を引くのではなく、源泉所得税を引くの間違いではないでしょうか。
そこのところの確認をされては如何でしょうか。
源泉所得税を引かれて振り込まれるのであれば会社に支払調書といったものを発行依頼すればいいと思います。
井上様
ご返信ありがとうございます。
その会社とは業務提携のような形で契約をしております。
確認しましたら、消費税を乗せた金額に源泉所得税を引かれる計算のようです。
従業員が源泉所得税を引かれる認識でした。
その会社の従業員ではないので、引かれるものはないと認識でした。
本投稿は、2018年10月10日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。