報酬の源泉徴収について
ダンス講師をしているものです。
スタジオとは業務委託契約で、1レッスン辺り4000¥頂いてます。
先日、報酬の振り込みがありましたが、金額から源泉徴収されていないようで、スタジオに確認したのですが、
「スタジオで源泉徴収はしておらず、他の先生も自身で確定申告の際に所得税は支払ってもらっている」とのことでした。
ダンス講師の報酬というと、スタジオ側に源泉徴収する義務があると認識していたのですが、源泉徴収しなくてもいい条件などあるのでしょうか?
税理士の回答
原則、技芸等の講師謝金等として報酬の源泉徴収は必要になります。
しかし、事業の大小により、源泉徴収を行いきれていない小規模事業者もあるかと思います。
ご質問者様としては、源泉徴収も、支払調書の発行もないということになりますので、収入の記録をきちんと保存しておき、適正に個人の所得税確定申告を提出して納税する、ということに尽きます。
本投稿は、2018年11月12日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。