外注への支払いについて
前提として、売上見込みが1000万を超えそうなので、消費税納税義務がある。
職種はカメラマンです。この内容で開業届を出す予定です。
個人事業主として株式会社からの数人の人員を伴う発注を受け、外注費を支払う場合の源泉徴収や支消費税の基本的なルールを知りたいです。特にお金の流れが
株式会社(クライアント)→個人事業主(例として3名の発注を受ける)→株式会社(外注の2名発注)
のように外注の発注を株式会社にした場合、クライアントからは、源泉徴収をされ
外注先には、源泉徴収なし+消費税を支払うとなると、損をしていると思うのですが。
どのような請求、支払いが正しいのでしょうか?
消費税納入義務があるという考えで
また、源泉徴収義務がある個人事業主ということになりますでしょうか?
計算れなどあれば、幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

流れがよく理解できないのですが、外注として個人事業者が働くとその所得により源泉所得税が課されることがございます。その源泉所得税は確定申告で控除又は、所得がなければ還付になります。消費税課税業者の場合には、消費税は抜き出して考え預かったものが多ければ納付になるということですね。また払いがおおければ還付になりますので、損・得の発送がよくわかれいません。キャシュフロ-の事をおしゃっているのでしょうか?
本投稿は、2018年11月28日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。