源泉徴収票の支払金額に通勤費が含まれています。
会社からの源泉徴収票の支払金額が、通勤費が含まれた金額になっています。
あるサイトで、通勤費は含まれない。とありました。
通勤費は1ヶ月¥26700です。年額ですと¥320400となります。
さかのぼって修正申告?すると所得税の還付は受けられるのでしょうか?
住民税も還付されるのでしょうか?
見返すとずっと通勤費が含まれていました。
税理士の回答
通勤費は、非課税交通費の範囲であれば、所得税、住民税は、課税されません。
まずは、勤務先と相談されたら良いと考えます。
お返事、ありがとうございます。
全額非課税では、ないのですね。
ですが、勤務先と相談とは?
会社側の通勤距離の考え方ですか?
どの部分を勤務先に(相談)すべきなのでしょうか。アドバイスをお願い致します。
勤務先と相談とは、勤務先の経理課と非課税交通費の経理については確認されたら良いと考えます。
本投稿は、2018年12月21日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。