法人成りの会社設立を個人の司法書士にお願いしたときの源泉徴収について
いつもお世話になっております。
現在、給与の支払い等がない個人事業主です。
法人成りで会社設立を個人の司法書士さんにお願いし、約10万円を支払う予定です。
いただいた請求書には源泉徴収税の内訳が書かれています。
このときの源泉徴収税についての質問です。
現在の個人事業主のままであれば、
国税庁の下記の文に当てはまるため、
自分は源泉徴収義務者ではないと思います。
[給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。]
しかし、会社設立後には法人になるため個人の司法書士への依頼を行った場合、源泉徴収義務者となると思います。
この場合は、
会社設立後に「給与支払事務所等の開設届」を提出してから源泉徴収税を納付すれば良いのでしょうか?
しかし、それでは支払いが発生した次の月の10日までの納付に間に合わないため、
「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請」を提出しなければなりませんか?
もしくは、源泉徴収をする必要はないのでしょうか?
どうかご回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答
司法書士への報酬は、支払った月の翌月10日までに納付する事になります。
「給与支払事務所等の開設届」の提出の有無は、関係ありません。
「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請」は、申請した月の翌月の支払からが、適用対象となります。
山中様
ご回答ありがとうございます。
では、司法書士への支払いを済ませたらすぐに「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を入手し、納付するという認識でよいのでしょうか?
失礼致しました。
司法書士への支払いですので「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」でした。
その様に判断されて、良いと考えます。
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。
本投稿は、2019年01月21日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。