NPOの不定期な給与に対する源泉徴収
NPOで会計業務を担当しています。
社員の給与が毎月の定期支給ではなく、半年に1度や1年に1度のような不定期の支給の場合、源泉徴収はその1度でいいのでしょうか。
金額が少額の場合や業務量が人によってバラバラなので、何か月かまとめて後払いをしています。
その場合は月給でも日給でもないので、源泉徴収税額表もどこを見たらよいのか困っています。
税理士の回答

別府穣
給与受取人が、御社からの給与が主たる給与か従たる給与かで取り扱いが異なります。主たる給与と給与所得者が判断されたら扶養控除等申告書を提出していただき、甲欄で源泉徴収されたらと思います。そうで無ければ乙欄で源泉徴収すべきだと思います。
源泉徴収は、月毎の支払額でご判断して下さい。
本投稿は、2019年02月08日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。