源泉徴収票について
普段会社員をしておりまして転職時に派遣紹介バイトを単発でしました。
確定申告のため源泉徴収票を依頼しましたが、下記二点の疑問がでました。
1,源泉徴収票を依頼したのに給料明細をメールで送られました。
→これだと確定申告には対応できませんよね?
2,もう一社は税金源泉徴収が発生して
いなければ源泉徴収票を作成する必要がないため発行していないとのこと。
税理士さんに確認済みといってました。
→この場合源泉徴収票要らず、申告も不要なのでしょうか?
1,2とも別法人で昨年給料はそれぞれ一万未満です。
税理士の回答
給与の支払った者(会社等)は、源泉税の有無に関わらず給与所得者に対して源泉徴収票を発行する義務があります(所得税法第226条)。
源泉徴収票を作成する必要がないという決まりはありません。
また、確定申告の際にも源泉徴収票が必要になります。
もし、源泉徴収票の発行を拒否する場合には、会社の管轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出手続」を行っていただければ、税務署が会社に指導してくれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
なお、ご相談の内容(昨年の給料はそれぞれ一万未満)で、源泉徴収された税金がなければ、確定申告は必要ないと考えます。
早速ご対応いただきありがとうございました。勉強になりました。
すみません追加でご質問です。
1,源泉税金が発生してなくても作成する義務は義務になりますか?また源泉徴収票は発行する必要なく申告は要らないのでしょうか。
2,なお、ご相談の内容(昨年の給料はそれぞれ一万未満)で、源泉徴収された税金がなければ、確定申告は必要ないと考えます。
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こちらのそれぞれ一万の意味はバイトだけで10社以上で収入は20万以上になります。会社員の本業も別にあります。
お手数ですがご教授ください。
ご連絡ありがとうございます。
1.源泉税が発生してなくても、給与を支払った側は源泉徴収票を発行する義務があります。
2.本業が会社員で給与収入がある場合には、他の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。下記サイトの①をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
ご回答ありがとうございました。
派遣会社が紹介先の源泉徴収票を作成するらしいのですが、1/12にネットで申請依頼をしましたが、まだ6社分届きません。
電話しか連絡手段がないのですが、対応部署の電話が何度かけても繋がらず、メールで連絡しても該当部署じゃないからと、まったく対応いただけず、既に済んでるネットで申請【ボタンでおすのみ】するようにとしか来ません。再度詳細理由を伝えメールしても今度は反応がなくなりました。こういう場合税務署に通報したら効果ありますでしょうか。
とにかく源泉徴収票が欲しいだけなんですが、大変困ってます。
ご連絡ありがとうございます。
最初の回答に記載したとおり、会社の管轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出手続」を行うのが宜しいと思います。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
事前に税務署に電話で確認してから行うと宜しいと思います。
ご回答ありがとうございました。
昨日再度、無視されてることを企業として対応下さいと2ヶ所にメールしましたら、返事がきましたが、明確な返事はないままでした。頃合いみて対応します。
本投稿は、2019年02月14日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。