青色事業専従者給与の源泉徴収
青色事業専従者給与の源泉徴収に関して、源泉徴収税額の計算について質問させてください。
こちら、税務署より送られてきた「源泉徴収のしかた」という資料を見ると、
源泉徴収に際して控除される各種控除の一覧があります。
社会保険料や生命保険料に関しては、事業主である私が支払っているため、
確定申告する際に私の所得から控除する予定です。
他方で、給与所得控除や小規模企業共済等掛金控除、基礎控除などに関しては、
年末調整の際に専従者給与から控除すればよろしいでしょうか。
税理士の回答
毎月の給与収入から社会保険料、雇用保険料を差し引いた金額で、源泉徴収税額表で、所得税を源泉徴収します。
生命保険料、国民年金保険料等は、年末調整の際に控除します。
山中様
お世話になっております。
専従者のみ雇用しているのですが、この場合雇用保険は必要ないと言う理解で宜しかったでしょうか。
その様に判断されて良いと考えます。
山中様
ありがとうございました。
クリアになりました。
本投稿は、2019年02月15日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。