源泉徴収されていない調書について
とある競技のプレーヤーで賞金とスポンサー料メインで生活しています。
一社のスポンサーから源泉徴収されていない支払調書が広告宣伝費という名目で送られてきました。
この場合確定申告書Bの所得の内訳欄には振り込まれた宣伝費をそのまま書き源泉徴収額は0円と記載すれば良いのでしょうか?
またその調書は添付すべきでしょうか?
ちなみに宣伝費は60万弱です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
源泉徴収されていない場合には、記入は省略されて良いと考えます。
添付する事は、必要ないと考えます。
本投稿は、2019年03月06日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。