外資系企業における源泉徴収税および復興税の取り扱いについて
私はフリーランスで、海外に本社のある外資系企業と取引があります。
請求書の発行に際し、源泉徴収税および復興税の額10.21%分をマイナスして提出したところ、請求システムから「負数の金額が混在しているため認められない」とエラーが返ってきてしまい、受理されませんでした。
1.外資系企業には源泉徴収税および復興税の納税義務はないのでしょうか?
2.源泉徴収税および復興税の納付が企業によってされない場合、私が別途税務署へ支払うなどの対応は必要なのでしょうか?
3.経理担当者が本国にしかいないようで、英語による問い合わせを求められています。私に英語で対応する能力がない場合、通訳を雇って正しい処理に導く義務があるのでしょうか。
今回のような場合、どのような対応をすれば良いか、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

酒屋就一
1.ご質問の内容からは、その会社は源泉徴収義務者に該当すると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
ただ、源泉徴収義務者であっても報酬が源泉徴収の対象か否かの判断などは先方の責任になります。
2.源泉徴収の義務は、報酬を支払う者に課せられたものですのでご質問者様が代わりに履行する必要はありません。
3.上記のとおりご質問者様の責任が問われることはないので源泉税を引く前の総額で請求してしまっても問題ありません。正しい処理に導く義務は税務署にありますので、その企業の日本支店の所在地管轄の税務署に連絡されるのが妥当かと考えます。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。スッキリしました!
本投稿は、2019年04月12日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。