フリーランスがフリーランスに報酬を払う場合の源泉処理及び確定申告などについて
個人事業主(フリーランス)がフリーランスの方に報酬を払う場合
例えば、フリーランスのカメラマンやスタイリストなどに、源泉処理しないで全額払うことは可能ですが、また、支払調書は発行しなくてもいいのは知っていますが、1.報酬を受け取った方の確定申告は困らないのでしょうか?2.その報酬を受け取った方の確定申告は、報酬額についてどのような処理になるのでしょうか?3.その方の収入の証明はどのようにすることになるのでしょうか?
合わせて、4.支払った側は支払った報酬を税務署に報告する義務があるのでしょうか?
また、5.支払った報酬を税務署に報告する場合、その方法や時期などは?
(源泉処理され、支払調書が発行されている場合は、経費処理すれば、その分の源泉処理された部分が戻ってくるというのはわかります。)
税理士の回答

個人の方の場合、給与の支払いがない(2人以上の家事使用人)場合、源泉徴収義務はありませんので、その関係で貴方が報酬を支払う際に源泉徴収されなかったと推察します。
その場合でも、便宜上、支払調書を作成し交付したらいかがでしょうか
報酬を頂いた方は、事業所得又は雜所得で申告されると思います
ありがとうございます。給与の支払いがない(2人以上の家事使用人)場合、源泉徴収義務はありません。つまり源泉徴収義務者ではない。以上の情報は分かっています。
便宜上でも、税理士でない者が、支払調書を作成しても大丈夫なのでしょうか?
また、以下はいかがでしょうか?
4.支払った側が、支払った報酬を税務署に報告する義務があるのでしょうか?
5.支払った報酬を税務署に報告する場合、その方法や時期などは?

混乱を与えてしまい申し訳ありません。訂正も含めて回答します。
個人で、源泉徴収義務者でない場合「支払調書」の作成義務はありません。
源泉徴収義務者の場合は、それぞれの報酬・料金等の提出基準に従い「支払調書」を作成し、税務署への提出が義務付けられていますが、源泉徴収票と異なり報酬の受領者に対して「支払調書」を交付する義務はありません。
ただし、便宜上、税務署に提出した支払調書と同じものを、報酬の受領者に交付していることが多いのが現状です。
そのため、報酬が源泉徴収されていたとしても、報酬の受領者は確定申告をする際に「支払調書」を確定申告書に貼付する必要(義務)がありません。
そこで、源泉徴収義務者でない個人の方が、報酬を受領した方への配慮から、「支払調書」を交付したいと思われるのでしたら、正確には法定の「支払調書」ではなく、別に作成した「明細書」等を作成し交付することはあり得ると思われます。
最初の質問の「1」に対する回答として、
報酬を受け取った方は、ご自身の「報酬(収入)」や「必要経費」は自己の責任により管理・計算するものです。
取引によって、報酬を受け取る方が請求書を作成したり、支払者から報酬の明細書を交付されたりするケースがありますが、それらを整理し申告時に困らないように、ご自身で備えることが必要と思われます。
なお、上述しましたように、報酬を支払う側(貴方の方)で年間の明細書などを作成して交付されることは、受け取る側としては大変助かることと存じます。
「2」の質問の回答として
報酬を受け取る方にとって、「事業又は雑」所得となります。
所得金額の計算は、収入ー経費=所得 となり確定申告書を提出することになります。(雑所得で20万円以下の場合は、所得税の確定申告は提出する必要はありませんが、住民税の申告は必要になります。)
「3」の回答として
貴方との取引による「収入の証明」は、報酬を受領した時の「領収書」の控や口座に振り込まれた金額で明らかになるかと思われます。
もちろん、その方が「請求書」などを発行していれば、請求書の控えなどが証拠となりえます。
質問の「4」「支払った側が、支払った報酬を税務署に報告する義務」に関して
「支払調書」以外の報告(提出)義務はありませんので、個人で源泉徴収義務者でない方にとって、「報告義務はありません。」との回答になります。
質問「5」に関しては、「4」の回答が「義務がない」ため、答えがありません。
さて、「支払調書」を作成する者は、「報酬の支払者本人」であり、税理士はその代理として作成します。
税務関係の書類の作成は、本人以外の場合税理士以外は行うことはできません。
そのため、貴方の「税理士でない者が、支払調書を作成する」ことができるのかという質問に対しては、「本人と税理士以外は作成することができない。」との回答になります。
長々の説明となり失礼いたしました。
詳細な情報ありがとうございます。ということは、全てにおいて、フリー同士の取り引きというものは、
税務上は、全て自己申告制ということですね。よくわかりました。今、法人から、個人経営に移行させている最中で、経理のことはある程度知っているのですが、フリー同士の源泉処理や確定申告(決算相当)がどうなるのか、不明だったので、大変助かりました。

お役に立ててよかったと思います。
フリー同士のお付き合いの場合として、報酬を頂いた方へのご配慮いたみいります。
さて、報酬を頂いた方に方についても気になるでしょうが、支払う側(貴方側)の「必要経費」が否認されないよう、後日税務署からの調査などの際に備えて、
1 どのような仕事を
2 なんのためにしていただいたか
3 いつ仕事を完了させたか
4 いつ支払ったか
が分かるように資料を整理されることをお勧めします。
特に「4」については、支払った事実を明らかにするため、私の顧問先のお客様には口座振込をお勧めしています。
本投稿は、2019年04月24日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。