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小さな文芸団体が講師に講演料3万円を支払った場合の源泉徴収等

会員40人の文芸団体です。近く作家を招いて講演会を開き、謝礼3万円、車代5千円を払います。源泉徴収や消費税分上乗せは必要ですか。会は営利団体では無いので、納税等はしていません。

税理士の回答

法人格のない任意団体あっても源泉徴収義務者になります。
講演料は、車代も含めて源泉徴収の対象になります。

「参考」
No.2502 源泉徴収義務者とは
[平成30年4月1日現在法令等]

 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
 そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
 源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
 給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
 なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
 この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
 ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

当会はあくまで任意の親睦団体で、運営費は主に会議費や備品購入に使い、すべて会員の会費で賄っています。役員等はすべて無給のボランティアで、報酬等を受けているものはいません。従って事業届のようなものは出しておらず、確定申告もしていません。仮に源泉徴収しても、徴収した税を納める手段がありません。どこにどうやって納めるのですか。

給与支払事務所等の開設の届出を税務署に提出します。
源泉徴収した所得税は、翌月10日迄に納付書(税務署から郵送、又は、税務署でもらいます。)納付します。

「参考」
手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
[概要]
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条

[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設(注)、移転又は廃止した給与等の支払者

(注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

[提出方法]
届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]
不要です。

[申請書様式・記載要領]
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDF/341KB)
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(移転の場合には、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署)へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]
8時30分から17時までです。

[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)

つまり、源泉徴収したと明記した文書(領収書の控え等)がないと、講師に迷惑が掛かると言うことですか。税務申告する時、支払った講演料にまるまる所得税が掛かってしまうから。でも、年に1回講演会を開き、わずか3万円の講演料を払うために、給与支払事務所等の届けを出す任意団体が、実際にあるのですか。

私の関与先の任意団体で、講演料について、正しく源泉徴収している団体はあります。しかし、一般的には、源泉徴収していない任意団体(収益事業を営んでない場合には特に)は、多いと思います。

本投稿は、2019年05月09日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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