源泉徴収を返金してもらうことは可能でしょうか?
お世話になっております。私、都内でフリーランスエンジニアをしている者です。
経緯としましては、先月、大手企業様からWebサイトの制作案件を受注し、友人のフリーランスエンジニアと共に、コーディング作業を担当しました。
請求書を書いた後に、企業様に宛てに送付したのですが、実際に振り込まれたのは請求書の額面よりも少ない報酬額でした。
問い合わせたところ「源泉徴収として差し引いており、これは企業としての義務だ」と言われ、たしかに源泉徴収分である10.21%が差し引かれた額でした。
しかしながら、皆様ご存知の通り、コーディングといった業務内容のものには、源泉徴収が義務付けられておらず、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
また、友人へも支払いを行わない中で、自分名義で全て源泉徴収されてしまうと、支払額等が変わってしまい、会計上不都合が出てくるのではと思っております。
以上の理由から、源泉徴収として差し引いた額をお支払いしていただきたいと企業様へ連絡したところ、返信がありません。
質問内容
1:このケースでも企業側が源泉徴収をすることは義務なのでしょうか?
(そもそも、私の理解で謝っている点はありませんでしょうか?)
2:企業様から「既に会計処理が確定してしまったため、対応が難しい」と言われる可能性はありますか?
ややこしい質問で申し訳ありません。
自分なりに調べてはみているのですが、そろそろ会計知識や法的な知識に限界を感じており、本業へ集中したく、こういった込み入ったケースでも分かりやすくご説明やご対応頂ける税理士の先生を探しております。ぜひとも宜しくお願い致します。
税理士の回答
デザイン料は源泉徴収の対象となりますが、コーディング料は源泉徴収の対象外であると考えます。
しかし、会社に源泉徴収されたのであれば、確定申告で精算されたら良いと考えます。
会社には、支払調書の請求をされたら良いと考えます。
本投稿は、2019年05月13日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。