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その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

こんにちは。質問させて頂きます。


副業としてアルバイトを始めようと思い、どれくらい稼げるか見積もる為に源泉徴収税額表を見たのですが、

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

との文言で引っかかってしまいまして、専門家の皆様のご回答を頂ければと思います。


この文言の解釈については、例えば週2日出勤して、1日は8000円、1日は5000円を稼いだ場合に、8000円、5000円、それぞれの金額につき課税がされ、給与が支払われるという理解でよろしいでしょうか?

それとも合算して13000円として課税するのでしょうか?また、このどちらでもないでしょうか?


場合によっては副業のやり方を変えたい為、自分で理解したいと思っています。


よろしくお願い致します。

税理士の回答

日給制のお仕事でしたら、「8000円、5000円、それぞれの金額につき課税」の方で計算することとなります。

 源泉徴収税額表の「日額表」における税額の計算方法ですね
 貴方の給与の支給方法は、週給なのでしょうか 日払いなのでしょうか。

① 日払いであれば、その日の給与額に対する税額となります。
  8,000円に対する税額 5,000円に対する税額

② 週給などの場合は、その期間の合計額を期間の日数で割り(週給の場合は7)その給与額に対する税額に期間の日数を掛けます。
 (8,000円+5,000円)÷7=1,857.14 ∴1,857円
  1,857円の税額 × 7= 源泉徴収される税額
  実際の稼働日数は関係ありません。

③ 月給(日ごとの給与を一ヶ月合計で支払う)や半月ごと等の場合は、源泉徴収税額表の「月額表」にあてはめます。

④ 日雇い賃金の場合(日額丙欄)は、仮に月給で支払った場合であっても、日ごとの給与に対する税額となります。「①」と同様の算出です。

お二人とも有難うございました!

 ベストアンサーをありがとうございます
 今回、副業というお話でしたので、一言お伝えします
 税額表は「乙欄」又は「丙欄」を使用することになります
 甲欄は「扶養控除申告書」を提出している支払者のもとの給与に適用されますが、「扶養控除申告書」は一ヶ所しか提出が出来ません

 また、二ヶ所以上の給与収入がある場合、確定申告義務が生じます。

本投稿は、2019年05月24日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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