[源泉徴収]個人事業で人を雇う場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 個人事業で人を雇う場合

個人事業で人を雇う場合

個人事業で人を雇いたいのですが、所得が年間38万以下なので確定申告をしないつもりなのですが、人を雇った時の源泉徴収等が必要になるわけですが従業員に給与としてではなく報酬として現金で渡した場合も源泉徴収が必要になるのでしょうか?

税理士の回答

雇用契約による支払いは、給与所得として源泉徴収が必要になります。
業務委託契約による支払いは、報酬(外注費)として源泉徴収は不要になります。

雇用契約と業務委託はどのように違うのでしょうか?

簡単に、説明します。
雇用契約とは、労働者が労働に従事し、使用者がこれに対してその報酬を与えることを約束することを内容とする契約をいいます。
業務委託契約とは、一方が特定の仕事等を依頼し、その仕事等の対価として相手方が報酬を支払うことを内容とする契約をいいます。

わかりやすい説明していただきありがとうございます!参考になりました。

本投稿は、2019年06月04日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236