売上コミッションの源泉徴収について
スポーツ用品のネットショップを法人で運営しています。
実業団のコーチ(個人)に監修を依頼し、売上の一定比率を売上コミッションとして支払う契約をしています。(契約書面は未締結)
先方はプロアスリートであり、現在は実業団のコーチ=企業の社員という立場にもあります。源泉徴収を希望しているのですが、この場合源泉徴収の対象になりますか?
報酬は毎月変動しますが、価格帯は月間2~10万円程度になります。
源泉徴収の対象は下記のように記載されており、判断しかねていますので、アドバイス頂戴できますと幸いです。
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プロスポーツ選手・モデル・外交員などへの報酬
プロ野球選手・プロゴルファー・プロテニス選手・プロボクサー・競馬の騎手等のプロスポーツ選手や、その監督・コーチ・トレーナー・マネージャーへ支払われる報酬・賞金金品・手当、ファッションモデルなどへの報酬、外交員・集金人・電力量計の検針人への報酬などは源泉徴収の対象となります。
税理士の回答

所得税法第204条第1項第4号に規定される「プロスポーツ選手等」の報酬は、プロスポーツ選手としての地位に基づいて支払いを受ける報酬であり、その報酬に該当するか否かは、本来業務との関連性の有無によって判断されます。
ご質問の「監修」の業務内容が分かりかねますが、有名人故に名前を使わせていただくようなケースでは、本来業務との関連性は薄いように思われます。
※相手の方は、本来業務との関連性が高いとされている可能性はあります。
ただし、「監修」の業務内容が、自らデザイン(下書きも含む)やデザインの変更等であり、その報酬の計算方法が売上を基準に算定され(売上コミッション)支払われるのであれば、所得税法第204条第1項1号の「デザイン料」若しくは「著作権の使用料」として源泉徴収の対象となる可能性はあります。
本投稿は、2019年06月18日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。