スポーツトレーナー報酬の源泉徴収をしない法人への対応について
個人事業主として、株式会社と業務委託契約を結び、スポーツトレーナー業務についております。
1年間の契約で、報酬年額の月割り額が毎月入金されるようになっており、既に2か月分が源泉徴収されずに振り込まれています。(当方からの請求書送付はなく、自動的に先方より報酬が入金されることになっております)
当方の知識不足で、最近になってスポーツトレーナー報酬が源泉徴収すべき職種だと知り、慌てて契約書を確認しましたところ、「租税の源泉徴収」の項目には「支払者側は所得税、住民税を控除せず、受託者側が納付するものとする」旨の記載がございました。
そこで本契約の報酬に源泉徴収が必要な旨を、取引先法人(支払者)の経理担当の方へ伝えましたが、以下のような回答が返ってきて戸惑っております。
「7月分から源泉徴収した額を振り込みます。すでに支払い済みの4月、5月分と6月分(今月分)の所得税はそちらで確定申告をして納付してください」
現時点で未納付分と加算税、延滞金を納付すれば、4月、5月分の報酬にかかる税金のみの支払いで済みます。(まだ6月分は振り込まれておりません)
ですが、このまま先方の話どおりに進めてしまうと、来年になって当方が確定申告する際に未納付月にかかる所得税、加算税、延滞金を支払わなくてはなりません。
更には、取引先(支払者)に税務署から指摘が入った際に、支払者が源泉しなかった金額が先方より当方へ督促される可能性もあります。
どのようにお話すれば、源泉徴収して頂けるものか、困っております。
税理士の先生方のご意見をお聞かせいただきたく、ご回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答
源泉徴収義務は、支払者にあります。
未納付月にかかる所得税、加算税、延滞金は、源泉徴収義務者に支払の義務があります。
早速のご回答ありがとうございます。
再度、源泉徴収してもらえるよう経理担当の方と話したいと思います。
その様に対応されたら良いと考えます。

報酬の支払い者は、4、5、6月分の源泉所得税を納税する必要、義務が有ります。
なお、貴方には源泉所得税額分も含めて支払われていますので、貴方は源泉所得税額相当を報酬の支払い者に返金するか、今後の報酬の支払い金額(源泉徴収後)から差し引いて頂くなどをして精算します。
源泉所得税の納付が遅れたことによる「延滞税や加算税」は支払い者が負担することになります。
詳細のご回答、ありがとうございます。
再度の話でも、先方の経理の方が取り合って下さらない場合は、別部署の方を通して上の方に取り次いで頂けるよう、段取りをするつもりでおります。
その際に、4月〜6月分の所得税分の支払方法を併せて確認したいと思います。
数種類の職種を手掛けております。
仕事内容は関連があるのですが、今回のように所得税法では扱いが異なっていたりと、勉強不足を猛省しております。
一つ一つ段階に応じた対処をご教示頂きまして、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月20日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。