楽器演奏の際の収入について
レストランなどのお店で演奏をする場合、
・飲食代が含まれたチケット料金から決まった額を演奏料をして頂く(客数によって変動)
・ミュージックチャージを設定する場合
・客数に関係なく、1ステージいくらで頂く
これらの違い、支払う側と、頂く側、
源泉徴収税や、勘定科目等なにが変わってきますか?
税理士の回答

酒屋就一
いずれの場合もお店から報酬をいただくのでしたら同じ取り扱いになると考えます。
支払う側→源泉徴収義務者であれば源泉徴収は必要、勘定科目は支払報酬など
頂く側→売上として計上
すばやいご回答、ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月07日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。