[源泉徴収]楽器演奏の際の収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 楽器演奏の際の収入について

楽器演奏の際の収入について

レストランなどのお店で演奏をする場合、
・飲食代が含まれたチケット料金から決まった額を演奏料をして頂く(客数によって変動)
・ミュージックチャージを設定する場合
・客数に関係なく、1ステージいくらで頂く

これらの違い、支払う側と、頂く側、
源泉徴収税や、勘定科目等なにが変わってきますか?

税理士の回答

いずれの場合もお店から報酬をいただくのでしたら同じ取り扱いになると考えます。

支払う側→源泉徴収義務者であれば源泉徴収は必要、勘定科目は支払報酬など
頂く側→売上として計上

すばやいご回答、ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月07日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226