扶養控除等申告書を2箇所に出してしまった件について。
扶養控除等申告書を登録制の派遣のアルバイトAに最初は出していたのですが、新しくまた登録制の派遣のアルバイトBで扶養控除等申告書を出してしまいました。
Aのアルバイトはもうやるつもりは無いのですがまだ登録はしてあります。
このままでも大丈夫でしょうか。
税理士の回答

扶養控除等申告書は二ヶ所同時に提出することはできません。
メインの方を提出し、サブの方は会社に取り下げをお願いしていただければと思います。

扶養控除等申告書は1か所にしか出せないことになっています。どちらに出すかは選択できますが、AのアルバイトをやめるのであればAに出した扶養控除等申告書は取り下げるべきだと思います。
本投稿は、2019年08月12日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。