外国法人の源泉徴収義務について
外国に所在する外国法人(日本にPEはないものとします)が日本国内の事業者等に対して報酬を支払う場合、外国法人には源泉徴収義務があるのでしょうか。この報酬は、日本国内で提供された役務の対価として支払うものです。
源泉徴収義務はないと考えられるのですが、その理由として、以下の認識は正しいでしょうか。
(1)所得税法204条は、「居住者に対し国内において…報酬…の支払をする者は、その支払の際、その報酬…について所得税を徴収し…国に納付しなければならない」とあり、外国法人が日本国内の事業者等に支払う行為は、「国内において支払」と言えない。
(2)外国法人の支払行為については、日本法律の効力が及ばないので、外国法人には源泉徴収義務はない。また、属地主義、属人主義、いずれの視点からも外国法人には源泉徴収義務はない。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

外国法人の源泉徴収義務について
外国に所在する外国法人(日本にPEはないものとします)が日本国内の事業者等に対して報酬を支払う場合、外国法人には源泉徴収義務があるのでしょうか。この報酬は、日本国内で提供された役務の対価として支払うものです。
源泉徴収義務はないと考えられるのですが、その理由として、以下の認識は正しいでしょうか。
(1)所得税法204条は、「居住者に対し国内において…報酬…の支払をする者は、その支払の際、その報酬…について所得税を徴収し…国に納付しなければならない」とあり、外国法人が日本国内の事業者等に支払う行為は、「国内において支払」と言えない。
(2)外国法人の支払行為については、日本法律の効力が及ばないので、外国法人には源泉徴収義務はない。また、属地主義、属人主義、いずれの視点からも外国法人には源泉徴収義務はない。
よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問については、貴社の認識通りと考えます。
外国の法人ですので、日本の法律を適用することは出来ません。
只、支払を受ける者は国内法の適用が有りますので、当然確定申告等が必要となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年04月14日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。