給与所得の源泉徴収票
お世話になっております。
自営業を営んでいる者です。
妻が青色事業専従者で、年末調整した場合、
令和元年の給与が500万円を超えなければ、
「給与支払報告書」の提出は不要でしょうか。
また、その他の法定調書の提出の必要がなければ、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のみを期限内に提出すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

相談者様の記載の通りで間違いございません。
よろしくお願いいたします。
大西様
ご連絡ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

ご丁寧にありがとうございます。お仕事頑張ってください。
本投稿は、2019年11月18日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。