未払役員報酬の源泉所得税について
私は、社長と役員である私だけの立ち上げたばかりの会社の経理を担当している者です。
現在、資金繰りの関係で役員の報酬がしばらく未払の状況です。
源泉所得税は実際にしはらった時期に支払えば良いとのことなのでまだ源泉初等税を納めていません。
万一の場合ですが、源泉所得税の税率が変わってしまった場合には本来報酬を支払うべき時期の税率で計算するのか、実際に納付する時期の税率で計算するのか不安になりました。
報酬/未払金
預り金(源泉所得税)
と仕訳しようと思うのですが、この場合に預り金がいくらになるか確定しないと仕訳を行うことができません。
どちらで、計算して納付したらいいのでしょうか?
また、年末調整はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。役員ということですから定期同額報酬が基本となります。改正はその時点にならないとわからないため、現時点での源泉税の金額を計上いたします。年末調整も、その帳簿に基づいて計算いたします。納めるとき改正が入っていた場合はその際調整すれば問題ないかと存じます。以上、よろしくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
経理処理としては、現時点の税率でとりあえず預り金を計上すればいいということですね。
税率は改正が入っていた場合は、改正後の税率で修めるということでしょうか?
本投稿は、2016年06月27日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。