アプリの機能の確認作業の源泉徴収について
お世話になっております。
自社で開発しているアプリの機能に問題がないか確認する作業(ボタンがきちんと動作するかなど)を何人かのフリーランサーに依頼しております。
こちらの作業に対して源泉徴収は発生するのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2792.htm
税務署に相談したところ、該当するとすれば上記の「ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の、特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金」との事でした。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/03.htm
技術士に関しては、上記に記載があります。技術士は難関の資格らしいのですが、弊社が依頼している作業は資格を問わず、興味さえあれば誰でもできるような簡単な作業になります。従って、上記にある「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」にはあたらず、源泉徴収の必要もないと判断しております。
因みに報酬は月1万円になります。
ご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答

業務の内容として報酬料金には該当しないと考えます。それよりも気になったのが給与として扱われないかです。相手がフリーランサーとしても、会社が設定した料金で、先方より請求書も発行されないとなると、丙欄源泉で給与扱いとされる可能性も否定出来ないと考えます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2019年12月06日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。