源泉所得税
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
2019年12月に売上を計上し、実際の報酬は2020年に入ってから受け取る予定である場合、成果物を提出した際に、売掛金/売上の仕分けを切るかと思います。
その際、クライアント側で源泉所得税を徴収している場合には、12月の時点で認識し、2019年度分の確定申告で源泉所得税欄に記入するのでしょうか。もしくは、実際に報酬を受け取る2020年度分に含まれるのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
実際に報酬を払ったときに源泉徴収しますので、支払時期が2020年であればそのときに認識することになります。
中西様
お世話になっております。
ご連絡ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

実際に報酬を受け取るのが、翌年の1月末までであれば2019年の源泉税として確定申告で源泉所得税蘭に記入することになると思います。
出澤様
ご連絡ありがとうございます。
翌年の1月末に報酬を受け取る予定ですので、2019年の確定申告の源泉所得税欄に記載して問題ないでしょうか。

報酬を翌年の1/31(金)に受け取る場合は、報酬の支払調書を1/31(金)の日付で提出することになります。それであれば、確定申告書に2019年の分として記載して問題ないと思います。支払調書が振込日の1/31より前に提出されますと、支払調書において未払の内書をすることになり、確定申告書でも未払の分として記載することになります。2019年の源泉税として控除できなくなるからです。なお、帳簿上の源泉税の処理は、12月ではなく振込日の翌年1/31で処理します。

(追記)
支払調書の提出は、支払先側になります。報酬を受け取る側は、報酬の支払調書に未払の内書がされていないものを受取る必要があります。
出澤様
お世話になっております。
ご丁寧にありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月18日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。