副業での源泉徴収について
いつもお世話になっております。
私は本業の他に副業をしております。
副業の内容は、
◯グラフィックデザイナー
◯イラストレーター
◯経理業務(領収書入力・まとめ等)
上記のようになっています。
いつもデザイン関係の仕事をした際は源泉徴収(10.21%)をしてもらい、報酬を頂いていましたが、経理業務の時には源泉徴収をしていませんでした。
そこで質問なのですが、経理業務をして報酬をもらった際にも源泉徴収をすべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出間忠公
経理業務に対する支払いが給与であれば源泉徴収の必要があります。経理事業としての対価であれば必要ありません。
源泉徴収の対象となるものが下記に記載されていますので参照してください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2019/pdf/00.pdf
出間忠公 先生
事業としてでしたので今まで通りと致します。
御返答頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年12月19日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。