源泉所得税の納付と年末調整の還付金の関係について教えて下さい
今年4月に合同会社を設立しました。
前職は4月末で退職し、5月に給与をいただいております。
会社設立に際しまして、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し、7~12月分の源泉所得税を1月に納める予定です。源泉所得税は私(代表)1名分です。他に社員はいません。
ここでご質問です。
私1名分の年末調整をしましたら、住宅ローン控除も含めた還付金が10万円以上あります。
源泉所得税は数万円です。
この場合、源泉所得税を満額納めておいて、後日、還付金を戻していただけるようになるのでしょうか。
それとも、今回の源泉所得税を0円納付にして、さらに、差額は来年7月の納付時に調整すればよろしいのでしょうか。
初めてのことですので、お教えくださいましたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
ご質問者様の言われている通り
今回の源泉所得税を0円納付にして、
翌年の7月のに調整すれば結構です。
幣所では「〇〇円は7月に調整」と納付書に
記載するようにはしております。
0円納付でもお手数ですが、税務署に納付書の
提出だけはお願い致します。
早速お返事をいただきましてありがとうございます。
そのようにさせていただきます。
追加でご質問ですが、年末調整の結果などにつきましては、1月末までに法定調書での報告でよろしいでしょうか。

岡野充博
法定調書の記載及び納付書は0で記載したものを
提出頂ければと思います。
本投稿は、2019年12月26日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。