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納付期限が過ぎてしまった源泉所得税の納付の仕方について

お世話になります。フリーランスで漫画家をしているものです。
2018年3月から青色専従者(1人)を雇い、特例の納期で源泉所得税を納付していました。
無知で大変お恥ずかしい限りなのですが、
青色専従者を雇うと、他のフリーランスの方への外注費を支払う場合も
源泉徴収義務が発生するということを知らず…、
未払いの状態のまま来てしまいました。
すぐに納付したいのですが、いくつか不明な点があり、
ご質問させて頂けたら幸いでございます。

①納期が過ぎた源泉所得税は、こちらで延滞税・不納付加算税などを計算して、まとめてお支払いするのでしょうか?

②専用の納付書があるのでしょうか?
(また源泉所得税の納付書はどこで頂けるのか、e-taxでも納付可能かも知りたいです。郵送では特例の納付書しか送られてこないので…)

③今後、外注費から徴収した源泉所得税は、特例の納期ではなく、
支払い日の翌月10日に納付する形で問題ありませんでしょうか。


ご面倒をおかけ致しますが、お力添え頂けましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願い致します…!

税理士の回答

①延滞税・不納付加算税は課税当局のほうで計算してきます。とりあえず、本税を支払っておくのがよろしいかと思います。

②報酬・料金の源泉所得税の納付書で納付をします。納期限を過ぎたからと言って、別のものを使用するわけではありません。税務署の窓口に行くともらえます。納付は税務署のほか、銀行窓口でできます。
参考:
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/pdf/06.pdf

③報酬、料金に関しては、納期の特例の適用はありませんので、おっしゃる通りかと思います。

お早いご回答をありがとうございました。
本当に助かりました。
すぐに支払い手続きをしようと思います。

本投稿は、2020年01月11日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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