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エコアクション21の審査員に支払う報酬に係る源泉徴収について

いつもお世話になっております。
お尋ねしたいことは、報酬にかかる源泉所得税を計算するにあたって交通費部分を計算の対象とするかどうかということです。

この度エコアクション21の認証審査を受け、審査員の方から審査費用の請求書が届きました。
審査費用は源泉徴収の必要があるとのことで、源泉徴収後の金額が請求書に記載され、下記のとおりの計算根拠が添付されておりました。

①審査費用 100,000円
②消費税 10,000円
③交通費 5,000円
④合計 115,000円
⑤源泉徴収額 10,210円(10.21%)
⑥支払金額 104,790円

自分でも多少調べてみましたが、当社が直接交通機関等に支払ったような場合でない限り、交通費も源泉徴収の対象とする必要があるのでは?と考えています。

しかしながら、エコアクションの事務局が公開していた報酬計算の見本資料(「エコアクション 審査計画書」で検索するとヒットします)では、交通費を含めずに計算しているようなので自信が持てません。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

ご指摘のとおり、交通費を含めて源泉徴収の対象とすることになります。
なお、確定申告に当たっては、交通費を収入に計上して、実際にかかった交通費を必要経費として計算してください。

ご回答ありがとうございます。

当社で交通費分を源泉徴収の対象として再計算したうえで、処理をしようと思います。
また先方から、来年の確定申告をするにあたって支払調書の控を提供してほしいと依頼されておりますので、交通費を含めた金額を支払金額、再計算した金額を源泉税額として渡します。
その際に、ひとこと交通費を経費とする件を伝えようかと思います。

本当にありがとうございました。



本投稿は、2020年01月20日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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