源泉徴収票と給与明細見方について
初めて質問させて頂きます。主人(40)の会社についてです。
毎年年末調整還付金が返ってきていましたが、いきなり所得税等を会社が負担してるから、今年から還付金は会社負担の戻しとする様になりましたとあり、還付金が戻ってきませんでした。
調べてみると会社には給与明細的なものが2枚あり(例)1枚目は基本給491,148円 控除(税金や保険など)110,748円とあり、2枚目は給与合計387,000円となり、税金などは何も引かれてないものです。(2枚目の金額が手取りになります)
何故、金額の違う明細を出すのか分かりません。
2019年給与明細の支給総額5,822,579円に対し、実際の総額は4,518,000円です。しかし、源泉徴収票の支払金額には5,819,865円とあります。源泉徴収の支払金額には1枚目の総額にほぼ当てはまりますが、実際はそんなにもらっていないのに、税金が高くなってしまっているのでは?と不安になりました。
源泉徴収票でも子供(15歳、13歳、10歳)の名前がなかったりしています。何故でしょう?
もちろん、年末調整に必要な書類は会社に提出してあります。
税金等を会社が負担してくれているなら、源泉の支払金額も実際のものになるのでは?と思うのですが、違うのでしょうか?
そして、還付金がないならないと、事前に通知してもらえなかったのか?とも思いました。
毎月の基本給、保険料や税金の額もバラバラで、2枚目の給与明細の金額に合せている様な感じです。税金が変わるのは理解できますが、保険料も毎月変わるものでしょうか?予め会社が税金を負担しますとは、聞いていません。
頭が混乱して、まとまりのない文章になりましたが、相談に乗ってください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
給与の支払金額の差は社会保険料と所得税の金額だと思います。
つまり、税込と手取りとの差ということだと思います。
そうだとしたら、会社側は税込金額を人件費で計上しているはずですから、社会保険料や税金の負担者は会社ではなくご主人ということになります。
なお、お子さんの扶養控除は16歳未満であれば控除できませんので、間違ってはいません。
中西博明税理士様、ご回答ありがとうございます。
会社側が人件費として計上してる場合、税金は主人の負担となっているとの事ですが、それならば年末調整での還付金が戻らないのは、何故でしょうか?
会社は、税金等を負担しているから還付金は会社にと言っているのですが…
これは、会社側に問い合わせても問題ない事なのでしょうか?
また、人件費を多く計上して会社が得をするという事はありますか?

中西博明
それは給与関係の資料と会社側の言い分を聞かないと分かりません。
そもそも、会社側が社員の税金や保険料を全額負担すること自体が脱法行為てす。
なお、会社に問い合わせることは問題はありませんが、問題の解決になるかどうかは分かりません。
また、会社側が人件費を多く計上すれば、会社の経費が多くなるわけですから、所得が下がるというメリットがあります。
なるほど。
ご丁寧に本当にありがとう御座います。
主人には会社の方に聞くようにと話したのですが、ハッキリした回答が得られない場合、私も会社に問い合わせてみようかと思います。
妻が確認する事も問題ないですか?
会社がすべての税金関係を負担する事は違法なんですね。
昨日会社から来た通知には、税金等はすべて会社が負担してるから!と読み取れる内容でしたので、確認させて頂きました。
ありがとうございます。
納得いくまで確認したいと思います。
またご相談させて頂くかもしれませんが、宜しくお願い致します。

中西博明
ご主人は雇われの身ですから、奥さんが出るのがいいのかは分かりませんね。
サラリーマンの税金は本人が負担すべきもので、会社は源泉徴収義務者として支払った給与から所定の税額を差し引いて国に納付する立場なのです。
なお、事実を税務署に相談してみるのもいいかもしれませんね。
ありがとうございます。
会社に相談できない場合は、事実を税務署に相談してみようと思います。
本投稿は、2020年01月28日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。