クラウドワークスで源泉徴収義務者ではない方と契約し、源泉徴収済みの報酬が発生した場合の対処方法
個人事業主のシナリオライターです。クラウドワークスで源泉徴収義務者ではない方と契約し、シナリオを納品。源泉徴収済みの報酬が発生してしまいました。
この場合、僕は具体的に何をしたら良いのでしょうか?
調べたところ、支払いが完了している案件については、サービス上での返金等はできない仕様になっているそうです。
この場合の複式簿記の帳簿の書き方、報酬履歴の保存(経費の証明)の仕方が分かりません(報酬履歴上では源泉徴収された額が載っている。システム利用料を引いた額が報酬として載っている。しかし、本来は源泉徴収しなくて良かった)。
口座に入金していないため、売掛金の状態です。
税理士の回答

酒屋就一
記帳に関しては、
報酬⇒売掛金/売上
源泉徴収⇒事業主貸/売掛金
システム利用料⇒支払手数料/売掛金
といった形で仕訳をすればよろしいかと考えます。
源泉・システム利用料を証明するものが無いようでしたら、報酬履歴に手書きで追記しておく程度でよろしいかと考えます。
源泉徴収に関しては確定申告で精算するか、先方から追加でいただくかのどちらかになると考えます。
なるほど、詳しく教えていただきありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年02月02日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。