非居住者の貸主へ支払う駐車場の使用料に源泉徴収はいるか?
非居住者から日本国内の貸駐車場を借りている場合、個人契約で、自宅に駐車場がないためマイカーを駐車しているだけの人も、20.42パーセントの源泉徴収手続きが必要なのでしょうか?
「借主本人または借主の親族の居住用」として源泉徴収はしなくてよいでしょうか?
税理士の回答

中西博明
非居住者に対して日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
しかし、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。
本投稿は、2020年02月10日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。