源泉徴収の件で
最近設立した法人経営(1人法人)の代表です。デザイン関係の仕事をフリーのデザイナーに外注しています。税務署の指導により、源泉徴収を今年から確実にしてくださいと注意されました。デザインの感じが予想できるので、同じフリーランスのデザイナー(個人)に継続的に発注することが多いのですが、今後請求内容には源泉を差し引いて(こちらが収める)請求してもらおうとおもってます。ただ、この同じフリーランスの方が年合計の請求額が何円か超えると、源泉税率はその月から変わるのでしょうか?だいたい月100万は超えないのですが、多い時は超えるときもあります。よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
支払金額×10.21%。ただし、支払金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20.42%。
ありがとうございます。一回の請求ではお答えいただいた額になるんですね。ちなみに、一回の請求で越えなくても同じ人が年内の合計で100万を超えた場合はどうすればいいのでしょうか?

中島吉央
源泉徴収税額は、1回の支払金額から金額が決まります。
本投稿は、2020年02月19日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。