非常勤顧問(個人事業主としての経営コンサルタント、勤務日数払い)への源泉徴収の必要性について
お世話になります。
・私1人での会社を経営しております。
・この度、以前ご一緒に仕事をさせて頂いた個人事業主として活躍されている
経営コンサルタントの方に非常勤の顧問となって頂くことと致しました。
・業務内容としては、今回1つのプロジェクトに参画頂き助言を頂くことであり、
報酬については参画(勤務)頂く1日あたりの単価×参画(勤務)日数
で支払うこととしております。
・今後も他のプロジェクトに関わって頂く意向があることから顧問契約を締結し、
弊社の名刺とメールアドレスも付与致しましたが、
上記の通り実質的には業務委託であることから源泉徴収については
不要と認識しておりますが、源泉徴収が必要となるのでしょうか?
名刺とメールが付与されれば役員扱いにして役員報酬とする必要があるのか
含めてご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

会社の役員登記がされていなければ、コンサルタント契約としての報酬を支払うことになると思います。会社が個人のコンサルタントに報酬を支払うのであれば、源泉徴収が必要になると思います。
本投稿は、2020年03月27日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。