外注費への源泉徴収
個人で小さな事業を行っているものです。
家族に対し専従者給与を支払っている者は、別の外注費に対しては源泉徴収が必要と聞きましたが本当でしょうか?
なお専従者給与は月額¥80,000です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
専従者給与だけを支払っている場合、源泉徴収義務者となりますので、例えば、税理士報酬などを支払っている場合は源泉徴収していただく必要があります。
この場合、外注費の支払いがある人は全て源泉徴収が必要な訳ではなく、源泉徴収の対象となる報酬料金は決まっています。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ありがとうございます。整理されました。迅速な対応、感謝致します。
本投稿は、2020年03月29日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。