丙欄について
源泉徴収の丙欄についてですが、日給や時給で計算してあれば、1ヶ月あたり、1日だけ勤務だけだろうが、20日以上の勤務だろうが、関係ないのでしょうか?
また、「日々雇い入れている場合には、継続して2ヶ月を超えて支払いをしないこと。」となっていると思いますが、雇用契約の期間が定めれていない場合で、結果的に偶数月だけ、お手伝いに行った場合などは、それぞれ丙欄が適用されるのでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収の丙欄についてですが、日給や時給で計算してあれば、1ヶ月あたり、1日だけ勤務だけだろうが、20日以上の勤務だろうが、関係ないのでしょうか?
また、「日々雇い入れている場合には、継続して2ヶ月を超えて支払いをしないこと。」となっていると思いますが、雇用契約の期間が定めれていない場合で、結果的に偶数月だけ、お手伝いに行った場合などは、それぞれ丙欄が適用されるのでしょうか?
ご質問の内容からでは詳細が分からない部分もありますが、私の分かる範囲で記載してみます。
参考になれば幸いです。
まず、丙欄の適用ですが。
丙欄とは、本来、日々雇い入れられる者に対して、その日に支払われる日当から徴収する源泉徴収税額を求める際に使われるものです。
また、「日々雇い入れている場合には、継続して2ヶ月を超えて支払いをしないこと。」ではなく、「一の支払者から継続して2ヶ月を超えて給与等の支払が行われた場合は、その2か月を超える部分の期間につき支払われるものは、丙欄ではなく、甲又は乙欄に該当することになる」という意味です。
ここでご質問の、貴方が丙欄適用かどうかですが、貴方と会社との契約がどうかということになります。
日々契約を行っていれば、2か月を超えない限り丙欄の可能性が出てきます。
ただ、期間の定めの無い雇用契約であれば、甲又は乙欄適用となると思われます。
雇用契約を結ぶ際は、労働者に雇入れ条件を記載した通知書を交付する必要が有りますので、交付を受けてなければ、会社に話をしてみてください。
交付を受けていれば、その内容を確認してみてください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年01月10日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。