食事券
お世話になります。
ご教授頂ければ幸いです。
企業が創立記念で数千円の地域限定食事券(市区町村程の範囲の限定指定店のみ使用可)を社員に一律同額で支給する場合、食事券はその使用先が限定的な場合でも金券として源泉所得税課税、役員分は更に役員賞与(事前届け出無いもの)として税務上損金不算入、という考えは妥当でしょうか。又は、使用先がある程度限られた地区に限定される場合は源泉所得税は不要と考えられますでしょうか。
税理士の回答

企業が創立記念で数千円の地域限定食事券
かつ、
社員に一律同額で支給する場合
ご質問のケースで、役員及び社員に対して一律同額であれば、福利厚生費として処理して構わないと考えられます。
福利厚生費として処理すれば、源泉所得税や役員賞与といった考え方は不要です。
回答を頂きましてありがとうございます。
根拠としては、使用目的が限定的であり、換金性が低い場合ということでしょうか。

換金性は関係ありません。
現物であっても、給与とみなされる場合はあります。
(給与とみなされた場合に、源泉所得税や役員賞与の損金不算入が生じます)
福利厚生費として処理できる根拠は、①社員(役員含む)に一律であること、②創立記念のお祝いであること、③社会通念上高額ではないこと、の三点です。
福利厚生費としての考え方を教えて頂きまして、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月03日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。